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日本政策金融公庫法第一条と国民生活金融公庫法第一条。 |
※この原稿は平成19年10月のものです。
日本政策金融公庫法が成立しました。これは別ページにて解説していますので、詳細は該当ページをご覧になってください。
先ずは、第一条に注目してみましょう。現在、私達が主に活用している国民生活金融公庫と比較してみたいと思います。
私のHPやメルマガ、書籍や各種原稿などを読んでくださっている方にといっては、「国民生活金融公庫法 第一条」にはなじみがあると思いますよね。よって、この二つを比較してみると結構面白いです。
<国民生活金融公庫法 第一条>
国民生活金融公庫は、独立して継続が可能な事業について当該事業の経営の安定を図るための資金、生活衛生関係の営業について衛生水準を高めるための資金その他の資金であつて、一般の金融機関からその融通を受けることを困難とする国民大衆が必要とするものを供給し、もつて国民経済の健全な発展及び公衆衛生その他の国民生活の向上に寄与することを目的とする。
<日本政策金融公庫 第一条>
株式会社日本政策金融公庫は、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、国民一般、中小企業者及び農林水産業者の資金調達を支援するための金融の機能並びに我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、並びに我が国の産業の国際競争力の維持及び向上を図るための金融の機能を担うとともに、内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害、テロリズム若しくは感染症等による被害に対処するために必要な金融を行うほか、当該必要な金融が銀行その他の金融機関により迅速かつ円滑に行われることを可能とし、もって我が国及び国際経済社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与することを目的とする株式会社とする。
日本政策金融公庫法第一条を読んで先ず感じることは、“長い”ということです。最初の下線部分は、統合する5つの機関(国民生活金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、中小企業金融公庫、農林漁業金融公庫、国際協力銀行)の従来の立場を謳ったものでしょう。
次の二つ目の下線部分ですが、“テロリスト”、“感染症”というような、何だか恐ろしい単語が並んでます。結構、驚きです。新しい視点ですね。
これらがどのような形で実際に表に出てくるのか、興味があります。だけど、テロや感染症なんて、怖いから発生しないのが一番です。
次に三つ目の下線ですが、これは、国民生活金融公庫法とさほど変わらない内容となります。“国際社会”という単語が使われているところが異なる点でしょうか・・・。
このように、さらにグレードアップした内容となっている「日本政策金融公庫法第一条」だと感じますが、皆さんはどう思いますか?
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