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 行政改革の方針について
行政改革推進法を知る事は、日本政策金融公庫の概要、及び今後の行政改革の方向性を確認することができます。

平成18年5月に政策金融改革の基本方針等を定めた「行政改革推進法」が成立しました。一度、目を通しておきたいものです。(以下は、「行政改革推進本部」のサイト内のファイルにリンクしています。)

   1.行政改革推進法の全文(PDF 約90KB)
   2.行政改革推進法のポイント(PDF 約29KB)
   3.行政改革推進法の概要図(PDF 約28KB)

しかしながら、これらの資料を全部を読み込むのは大変でしょう。よって、起業家、中小企業者が主に活用している国民生活金融公庫の該当部分だけでも目を通しておいて下さい。



○ 「行政改革推進法」(簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律) における国民生活金融公庫に関する主な内容は次のとおりです。
 (※国民生活金融公庫公表資料をそのまま抜粋しております。)


(趣旨及び基本方針)
・第四条
政策金融改革は、次に掲げる基本方針に基づき、平成二十年度において、現行政策金融機関(商工組合中央金庫、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、公営企業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、国際協力銀行及び日本政策投資銀行をいう。以下同じ。)の組織及び機能を再編成し、その政策金融の機能を、新たに設立する一の政策金融機関(以下「新政策金融機関」という。)に担わせることにより行われるものとする。(略)
一)新政策金融機関の政策金融の機能は、国民一般、中小企業者及び農林水産業者の資金調達を支援する機能並びに我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、並びに我が国の産業の国際競争力の維持及び向上を図る機能に限定するものとする。
二 〜四(略)


(新政策金融機関の在り方)
・第五条
新政策金融機関は、次に掲げる組織及び業務の在り方を踏まえて、設立されるものとする。
一)特別の法律により特別の設立行為をもって設立される株式会社又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)若しくはこれに類する法人とするものとする。
二 〜三(略)
四)組織については、簡素かつ効率的なものとすることを基本とし、国内金融の業務を行う部門と国際金融の業務を行う部門とに大別して、当該部門ごとに専門的能力を有する職員の配置及び育成を可能とするものとする。この場合において、国内金融の業務を行う部門にあっては、当該業務の態様に応じた区分を明確にしてその内部組織を編成するものとし、国際金融の業務を行う部門にあっては、当該業務を行ってきた現行政策金融機関の外国における信用が維持され、当該業務を主体的に遂行することを可能とする体制を整備するものとする。
五)業務については、現行政策金融機関から承継する業務(統合する現行政策金融機関から承継する債権の管理及び回収を含む。)及び前条第四号に規定する金融に係る業務とするものとし、債務の一部の保証、貸付債権の譲受けその他の業務の推進を図ることにより、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨として行われるものとする。
六 (略)


(国民生活金融公庫の在り方)
・第八条
国民生活金融公庫は、平成二十年度において、新政策金融機関に統合するものとする。
二)国民生活金融公庫の業務(小規模事業者の経営の改善発達を支援するための資金及び生活衛生関係の営業者等に対する資金の貸付けを含む。)は、新政策金融機関に承継させる。ただし、教育資金の貸付けについては、低所得者の資金需要に配慮しつつ、貸付けの対象の範囲を縮小するものとする。


(留意事項)
・第十三条
政府は、第五条から前条までの規定による措置を講ずるに当たっては、次の事項に留意しなければならない。
一 (略)
二)現行政策金融機関の行う資金の貸付けその他の業務の利用者及び現行政策金融機関が発行した債券の所有者の利益が不当に侵害されないようにすること。


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